Allo介護の不思議な世界

こんにちは!介護ブログ管理人です。 この記事は介護は難しい、わかりにくい方に向け、初心者でも簡単に紐解いた解説をします。 介護保険は、3年毎に改正されます。この記事を読むと、最新の介護事情や歴史に触れることができます。 とは言え、一体どうしたらいいかが分からない…というあなたのために、一日一つブログをアップし解説したいと思います。 この記事を読み、実践する事であなたも介護の達人になりますよ! ですので、ブックマークをつけて、じっくりと読み進めながら取り組まれてみてください。

障害者に対する支援と障害者自立支援制度

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障害者福祉関連法について



【身体障害者福祉法】

 ・1949(昭和24)年に制定

☆身体障害者更生相談所☆

 ・都道府県に設置義務がある

☆身体障害者福祉司☆

 ・都道府県は身体障害者更生相談所に設置義務があり、市町村は福祉事務所で設置することができる

☆身体障害者手帳☆

 ・申請者……申請を希望する本人(15歳未満の場合は保護者)

 ・窓口……居住する地域の福祉事務所、市町村の担当課

 ・等級……身体障害者障害程度等級表い基づく1級~6級の6区分

【精神保健福祉法】

 ・精神保健福祉法は、1950(昭和25)年の制定当時は精神衛生法という名称で、1987(昭和62)年に精神保健法となった

☆精神障害者保健福祉手帳☆

 ・申請者……申請を希望する人

 ・手続……窓口で都道府県知事の指定する医師の診断書か年金証書の写しを提出

 ・等級……1級~3級の3区分

☆精神保健福祉法に基づく入院制度☆

 ・任意入院……本人の同意に基づいて入院が行われる制度

 ・医療保護入院……1名以上の精神保健指定医の診察にて医療および保護のために入院が必要と認められた者で、任意入院が行われる状態にないと判定された者を対象に、家族等の同意に基づいて行われる入院制度

 ・措置入院……2名以上の精神保健指定医による診察の結果、精神障害のため入院しなければ自傷他害の恐れがあるとの診断がなされた場合に、都道府県知事がその者を入院させる制度

 ・応急入院……精神障害者で、直ちに入院させなければその者の医療および保護を図るうえで著しく支障がある場合、72時間を限度に、本人の同意を得ることなく入院させることができる制度

【発達障害者支援法】

 ・2004(平成6)年に成立、翌年施行

☆発達障害の定義☆

 ・自閉症、アスペルガー症候群、その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの

☆目的☆

 ・発達障害の早期発見と発達支援に関する国および地方公共団体の責務を明らかにすること

 ・学校教育での発達障害者への支援、就労支援、発達障害者支援センターの指定などを定めることで、発達障害者の生活全般にわたる支援を図る

☆主な内容☆

 ・市町村……保育の実施に当たっては、発達障害児の健全な発達が他の児童と共に生活することを通じて図られるよう配慮する

 ・都道府県……発達障害者の就労支援・就労機会の確保に努めなければならない

【障害者基本法】

 ・1970(昭和45)年に制定された心身障害者対策基本法は、1993(平成5)年に大幅に改正され、障害者基本法に改められた

☆障害者の定義☆

 ・身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害がある者であって、障害および社会的障壁により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にある者をいう

☆2004年の改正点☆

 ・障害を理由とする差別の禁止を明記

 ・障害者の日(12月9日)を障害者週間(12月3~9日)に改正

 ・都道府県および市町村に障害者計画の策定を義務化

☆主な内容☆

 ・国……障害者基本計画策定義務

 ・都道府県……都道府県障害者計画策定義務

 ・市町村……市町村障害者計画策定義務

【バリアフリー新法】

 ・2006(平成18)年に施行

 ・バリアフリー新法では、高齢者、障害者等が日常生活または社会生活において利用する施設を設置し、または管理する者は、移動等円滑化のために必要な措置を講ずると規定している

【障害者の雇用の促進等に関する法律】

☆制度☆

 ・民間企業、国・地方公共団体に、一定の割合(法定雇用率)以上の障害者を雇用する義務を課す

 ・雇用率未達成の企業から、不足人数1人分につき月額5万円の障害者雇用納付金を徴収する

☆職業リハビリテーション☆

 ・障害者職業センターでは、障害者職業カウンセラーが障害者に対して、職業能力を評価し、職業リハビリテーション計画を策定する職業評価や職業指導、職業準備訓練などを行う

【障害者虐待防止法】

 ・2011(平成23)年に成立

☆障害者虐待の定義☆

 ・養護者、障害者福祉施設従事者等および使用者による虐待

☆通報義務☆

 ・養護者または障害者福祉施設従事者等による虐待を発見した場合は市町村に、使用者による虐待を発見した場合は市町村または都道府県等に通報する義務がある

☆市町村障害者虐待防止センター☆

☆都道府県障害者権利擁護センター☆

 ・障害者虐待の通報または届出を受けた市町村および都道府県は、障害者の福祉に関する事務を所掌する部局または当該市町村および都道府県が設置する施設において、それぞれ市町村障害者虐待防止センターや、都道府県障害者権利擁護センターとしての機能を果たすことを規定している

 ・市町村は、基幹相談支援センターなどに、市町村障害者虐待防止センターの業務の全部または一部を委託することができる