Allo介護の不思議な世界

こんにちは!介護ブログ管理人です。 この記事は介護は難しい、わかりにくい方に向け、初心者でも簡単に紐解いた解説をします。 介護保険は、3年毎に改正されます。この記事を読むと、最新の介護事情や歴史に触れることができます。 とは言え、一体どうしたらいいかが分からない…というあなたのために、一日一つブログをアップし解説したいと思います。 この記事を読み、実践する事であなたも介護の達人になりますよ! ですので、ブックマークをつけて、じっくりと読み進めながら取り組まれてみてください。

2019年10月介護職員等特定処遇改善加算最新情報!

f:id:bochifuntou:20190726175010j:plain




介護職員等特定処遇改善加算(以下、特定加算と略す)については2区分の単位に分かれており、高い方の(Ⅰ)についてはサービス種別ごとに以下の加算を算定していることが要件となっている。


※ 訪問介護:特定事業所加算Ⅰ又はⅡ
特定施設:サービス提供体制強化加算(最も高い区分)又は入居継続支援加算
特養:サービス提供体制強化加算(最も高い区分)又は日常生活継続支援加算
その他:サービス提供体制強化加算(最も高い区分)


年度途中で特定加算(Ⅰ)の算定要件の適合状況に変更があった場合は、変更の届出を行うこととしているが、「喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算等を算定できない状況」については、直ちに変更することを求めるものではなく、当該状況が常態化し、3か月間を超えて継続した場合に変更の届出を行うこととしている(このような変更の届出を行った場合、4か月目より加算の算定できなくなる)。



訪問介護における特定事業所加算については、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせず特定事業所加算(Ⅰ)が算定できなくなったとしても、特定事業所加算(Ⅱ)を算定し、特定加算(Ⅰ)を算定することが可能であるため、3ヶ月の経過措置 の対象とはならないと釘を刺し、特定事業所加算(Ⅱ)を算定できない場合は、特定加算(Ⅱ)を 算定することとなるため、変更の届出が必要である。



特定加算(Ⅰ)の算定要件となるサービス提供体制強化加算等の介護福祉士の配置等要件については、計画届出時点で要件を満たしていなくとも、算定開始時点で、介護福祉士の配置等要件を満たしていれば算定 することが可能であるとして、原則とは異なる扱いを認めている。



市町村の総合事業における訪問介護従前相当サービス(要支援者対象)について、特定事業所加算がないことから、対象事業所が、併設の指定訪問介護事業所において特定事業所加算(Ⅰ)または(Ⅱ) を算定していれば特定加算(Ⅰ)を算定できる。



介護プロフェッショナルキャリア段位制度の取組を行っている場合、現行加算のキャリアパス要件(Ⅱ)を満たし、また職場環境等要件の「資質の向上」の項目の一つである「研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動」の取組を行っているものとして取り扱うとしている。



見える化要件について、2019 年度においては要件としては求めず、2020 年度からの要件としていることを周知する内容となっている。



情報公表制度の報告対象外でかつ事業所独自のホームページを有しない事業者の見える化については、事業所・施設の建物内の入口付近など 外部の者が閲覧可能な場所への掲示等の方法により公表することも可能とした。



特定加算(Ⅱ)については、介護福祉士の配置等要件を満たす必要はないが、これはあくまで算定要件であって、配分ルールである「経験・技能のある介護職員のグル ープ」の設定は必要であるとしている。ただし 、介護福祉士の資格を有する者がいない場合や、比較的新たに開設した事業所で、 研修・実務経験の蓄積等に一定期間を要するなど、介護職員間における経験・技能に明 らかな差がない場合などは、この限りでない。なお、このような「経験・技能のある介護職員」 のグループを設定しない理由についても、処遇改善計画書及び実績報告書に具体的に記載する必要があると例外規定を示している。



配分ルールの 月額8万円の処遇改善を計算するに当たっては、現行の介護職員処遇改善加算による賃金改善分と分けて判断することが必要としているが、年収440万円規定については分ける必要はなく、現行の改善分を含めて考えてよい。



すでに経験・技能のある介護職員のグループ内に、既に賃金が年額 440 万円以上である者がいる場合には、当該者が特定加算による賃金改善の対象となるかに関わらず、新たに月額8万円の改善又は年収 440 万円となる者を設定しなくても、特定加算の算定が可能であることを改めて周知してる。



その他の職種の平均改善額が、その他の介護職員の2/1以下とする配分ルールについて、その他の職種の平均賃金額が他の介護職員の平均賃金額を上回らない場合においては、両グループの平均賃金改善額が等しくなる(1:1)までの 改善を可能とするものとする例外規定を周知している。



介護給付サービスと介護予防・日常生活支援総合事業を一体的に運営している場合で、同一の就業規則等が適用される等労務管理が同一と考えられる場合は、法人単位の取扱いを適用するのではなく、同一事業所とみなして、月8万以上もしくは年収440万のルールは、両サービス合わせて1名で良いし、両サービスを同一事業所とみなして配分ルールを適用すればよいとし、これについては、介護給付のサービスと予防給付のサービス(通所リハビリテーションと予防通所リハビリテーションなど)、特別養護老人ホームと併設されている短期入所生活介護、介護老人保健施設と短期入所療養介護等についても同様。



つまり特養と併設ショートは1事業とみなしてよいわけであるし、ユニット型と非ユニット型が混在している特養も1施設とみなせる。



法人本部職員などでも、特定加算の算定対象サービス事業所における業務を行っていると判断できる場合には、その他の職種に含めることができるとしている。逆に言えば特定加算の算定対象サービス事業所に関わっていない職員(居宅介護支援事業所の専任ケアマネ等)は、法人単位で加算を配分する場合にも、その他の職種に含めることができないことが明白になっている。



「他の介護職員」を設定せず、「経験・技能 のある介護職員」と「その他の職種」のみの設定については、あくまで当該事業所で働く介護職員全てが、「経験・技能のある介護職員」であると認められる場合に限って認められるとし、この場合、当該事業所における「経験・技能のある介護職 員」の平均賃金改善額が、「その他の職種」の平均賃金改善額の4倍以上であることが必要である。



特定加算による処遇改善に加え、事業所の持ち出しで処遇改善を行 うことは可能であるが、特定加算による賃金改善分について配分ルールを満たしていること を確認するため、実績報告書における賃金改善所要額、グループごとの平均賃金改善額等 においては、特定加算による賃金改善額を記載のうえ、持ち出しにより更なる賃金改善を行った旨付記すること(改善金額の記載までは不要)。

勤務時間の全てでなく部分的であっても、介護業務を行っている場合は、「経験・技能のある介護職員」、「他の介護職員」のどちらかに区分することは可能であり、勤務時間を案分して両者に0.5ずつ等に区分することまでは必要ない。



年収計算については、実際にその介護職員が収入として得ている額で判断するので、総合事業、障害福祉サービス等において兼務していてそちらから収入を得ている部分も含めて判断できる。



その他の職種に配分しない場合等においては、計画書の人数部分について、「0(ゼロ)」等と記載する。



年額 440 万円の基準を満たしているかの判断は役職者も含めて判断して差し支えない。



給与体系等の見直しの時期が、年1回である事業所等において、既に年度当初に今回の特定加算の配分ルールを満たすような賃金改善を行っている場合には、10 月より前に行っていた賃金改善分について、介護職員等特定処遇改善加算を充てることも差し支えない(例:10 月から月2万円の賃金改善を行うのではなく、4月から月1万円の賃金改善を行う場合)。



計画書における賃金改善計画、介護福祉士の配置等要件に変更が生じた場合は、必要な届出を行うと周知した内容となっている。