Allo介護の不思議な世界

こんにちは!介護ブログ管理人です。 この記事は介護は難しい、わかりにくい方に向け、初心者でも簡単に紐解いた解説をします。 介護保険は、3年毎に改正されます。この記事を読むと、最新の介護事情や歴史に触れることができます。 とは言え、一体どうしたらいいかが分からない…というあなたのために、一日一つブログをアップし解説したいと思います。 この記事を読み、実践する事であなたも介護の達人になりますよ! ですので、ブックマークをつけて、じっくりと読み進めながら取り組まれてみてください。

介護支援専門員試験対策❕介護支援分野Lesson10

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lesson10
「審査・判定と市町村の認定」

・一次判定では、要介護認定等基準時間を推計し、それにより要介護状態区分等を判定する
・要介護認定等基準時間とは、基本調査の項目を5分野(8種類)に区分し、コンピュータてわ分析して1日に必要な介護時間を算出するものである
・一次判定のコンピュータの算出方法には、樹形図のように分岐していく樹形モデルが用いられている
・介護認定審査会は、一次判定の結果を原案として、認定調査の特記事項、主治医意見書の内容を踏まえて、審査・判定(二次判定)を行う
・介護認定審査会の委員には、必ず学識経験者が含まれる
・要介護認定は、介護認定審査会委員の確保、近隣市町村間での公平な判定、認定事務の効率化といった目的から、広域的な実施が認められている
・認定申請の処分は、原則として申請日から30日以内に行われる
・認定されなかった場合には、被保険者証は返還される
・要介護認定の効力は、申請日に生じる
・市町村は、被保険者が受けられるサービスの種類を指定することができる
・市町村は、認定を受けた被保険者の介護の必要の程度が低下し、より軽度の要介護状態区分等に変更する必要がある場合は、有効期間満了前でも被保険者の申請を待たずに職権によって区分変更認定ができる
・新規申請の原則有効期間は6ヶ月、設定可能範囲は3~12ヶ月である
・区分変更申請の原則有効期間は6ヶ月、認定可能範囲は3~12ヶ月である
・更新申請の原則有効期間は12ヶ月、認定可能範囲は3~36ヶ月である
・被保険者が住所を移転した場合には、所定の手続きにより移転先での審査・判定は省略され、認定のみ行われる




今日は、
これを覚えましょう。