Allo介護の不思議な世界

こんにちは!介護ブログ管理人です。 この記事は介護は難しい、わかりにくい方に向け、初心者でも簡単に紐解いた解説をします。 介護保険は、3年毎に改正されます。この記事を読むと、最新の介護事情や歴史に触れることができます。 とは言え、一体どうしたらいいかが分からない…というあなたのために、一日一つブログをアップし解説したいと思います。 この記事を読み、実践する事であなたも介護の達人になりますよ! ですので、ブックマークをつけて、じっくりと読み進めながら取り組まれてみてください。

介護支援専門員試験対策❕介護支援分野Lesson11

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Lesson11
「保険給付の種類」

・介護保険法による保険給付には、
要介護者に対する介護給付
要支援者に対する予防給付
市町村独自に行う市町村特別給付がある
・市町村特別給付は、要介護者および要支援者が対象である
・市町村特別給付は、原則として財源は第1号被保険者の保険料で賄われる
・要介護者が、都道府県知事の指定を受けた指定居宅サービス事業者から指定居宅サービスを受けたときに、居宅サービス費が現物支給される
・要介護者が、市町村長の指定を受けた指定地域密着型サービス事業者から指定地域密着型サービスを受けたときに、地域密着型介護サービス費が現物支給される
・居宅の要介護者が、特定福祉用具販売を行う指定居宅サービス事業者から、厚生労働大臣が定める種類の特定福祉用具を購入した場合に、居宅介護福祉用具購入費が償還払いで支給される
・要介護者が一定の住宅改修を行った場合、手すりの取り付けなど厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行った場合に、居宅介護住宅改修費が償還払いで支給される(指定事業者は定められていない)
・要介護者が、市町村長の指定を受けた指定居宅介護支援事業者から指定居宅介護支援を受けたときに、居宅介護サービス計画費として費用の10割が現物支給される
・要介護者が、都道府県知事の指定を受けた介護保険施設に入所・入院して指定施設サービスを受けたときに、施設介護サービス費が現物支給される
・要支援者が、都道府県知事の指定を受けた指定介護予防サービス事業者から指定介護予防サービスを受けたときに、介護予防サービス費が現物支給される
・要支援者が、市町村長の指定を受けた指定地域密着型介護予防サービス事業者から指定地域密着型介護予防サービスを受けたときに、地域密着型介護予防サービス費が現物支給される
・居宅の要支援者が、特定介護予防福祉用具販売を行う指定介護予防サービス事業者から、厚生労働大臣が定める特定介護予防福祉用具を購入した場合に、介護予防福祉用具購入費が償還払いで支給される
・要支援者が一定の住宅改修を行った場合、介護予防住宅改修費が償還払いで支給される(指定事業者は定められていない)
・要支援者が、市町村長の指定を受けた指定介護予防支援事業者である地域包括支援センターから、指定介護予防支援を受けたときに、介護予防サービス計画費として費用の10割が現物支給される
・「特例居宅介護サービス費」のように、給付名の前に特例がつくものは、市町村が必要と認めれば償還払いで保険給付がされる






今日は、
これを覚えましょう。