Allo介護の不思議な世界

こんにちは!介護ブログ管理人です。 この記事は介護は難しい、わかりにくい方に向け、初心者でも簡単に紐解いた解説をします。 介護保険は、3年毎に改正されます。この記事を読むと、最新の介護事情や歴史に触れることができます。 とは言え、一体どうしたらいいかが分からない…というあなたのために、一日一つブログをアップし解説したいと思います。 この記事を読み、実践する事であなたも介護の達人になりますよ! ですので、ブックマークをつけて、じっくりと読み進めながら取り組まれてみてください。

介護支援専門員試験対策❕介護支援分野Lesson12

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Lesson12
「利用者負担」

・利用者が介護保険のサービスを利用した場合、サービス費用の定率1割を負担する
・2015(平成27)年8月から、一定以上所得のある第1号被保険者は2割負担となった
・2018(平成30)年8月から、2割負担のうち特に所得の高い層(現役並み所得者)は3割負担となった
・償還払いとは、サービス利用時に利用者が事業者・施設に費用をいったん全額支払い、あとで市町村(保険者)から費用の償還(保険給付分)を受ける方法である
・償還払いでは利用者の負担が一時的に重くなることや利便性などを考慮し、実際は一定の要件を満たした場合には、法定代理受領方式による現物給付化が図られている
・要介護者が1ヶ月に支払った介護サービスの定率1割(または2割か3割)の利用者負担額が所得区分ごとに定められた負担上限額を超えた場合、高額介護サービス費(高額介護予防サービス費)として超えた額が償還払いで支給される
・高額介護サービス費(高額介護予防サービス費)は、福祉用具購入費と住宅改修費の自己負担分については対象とならない
・負担上限額を超えた額は、世帯単位で合算される
・要介護者が1年間に支払った介護サービス利用者負担額と、各医療保険における利用者負担額の合計額が一定の上限額を超えた場合、高額医療合算介護サービス費(高額医療合算介護予防サービス費)として、超えた額が償還払いで支給される
・低所得の要介護者が特定介護サービスを利用した場合、食費、居住費(滞在費)の負担限度額を超える費用について、特定入所者介護サービス費(特定入所者介護予防サービス費)が現物支給される
・市町村は、災害その他の特別な事情により、1割(または2割か3割)の定率負担が困難な利用者に対して、その負担を減額または免除することができる
・社会福祉法人または市町村が経営する社会福祉事業体が、低所得者に介護サービスを提供する場合、利用者負担の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)などか軽減される





今日は、
これを覚えましょう。