介護支援専門員試験対策❕介護支援分野Lesson13
Lesson13
「介護報酬」
・介護サービス費用にかかる額(介護給付費)を、一般に介護報酬という
・介護報酬は、厚生労働大臣が定める基準(告示)により設定される
・厚生労働大臣が介護報酬の算定基準を定めようとする際には、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなくてはならない
・介護報酬は、介護給付費単位数表に各サービス・施設などに応じて定められた単位数に、1単位の単価(基本は10円)を掛けて金額に換算する
・1単位の単価は基本は10円だが、サービスの種類ごとに8つの地域区分で地域差が反映されている
・1単位の単価は、(介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)福祉用具貸与については地域差がなく、一律1単位10円である
・介護報酬の現物支給の請求について市町村は、その審査・支払い業務を国保連(国民健康保険団体連合会)に委託している
・介護報酬の請求は、サービス提供月ごとに翌月10日までに行う
・国保連では、審査を専門的見地から公正かつ中立的に処理するために、介護給付費等審査委員会を設置する
・介護保険の被保険者であっても、刑事施設や労役場などに拘禁されている期間は、保険給付は行われない
・介護保険の保険給付を受ける権利は、2年を経過したときに時効により消滅する
・償還払い方式の場合の起算日は、利用者が介護サービスの費用を支払った翌日である
今日は、
これを覚えましょう。