介護支援専門員試験対策❕介護支援分野Lesson14
Lesson14
「支給限度基準額」
・在宅の介護サービスには、一部を除き支給限度基準額が設定されている
・支給限度基準額を超えた分は、全額が自己負担となる
・保険給付の対象となる居宅サービス、地域密着型サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービスについては、一部を除き区分支給限度基準額が設定されている
・区分支給限度基準額は、要介護状態等区分別に、1ヶ月を単位に設定されている
・福祉用具購入費支給限度基準額は、特定福祉用具の購入に関して設定される支給限度基準額である
・福祉用具購入費は、同一年度で10万円である
・住宅改修費支給限度基準額は、住宅改修に関して設定される支給限度基準額である
・住宅改修費は、居住する同一の住宅について20万円と設定されている
・住宅改修費は、転居した場合には、再度支給が受けられる
・介護の必要の程度が著しく高くなった場合(3段階以上)は、再度住宅改修費を受給できる
・市町村は、厚生労働省の定める区分支給限度基準額の範囲内で、特定のサービスの種類別に支給限度基準額(種類支給限度基準額)を条例で定めることができる
・市町村が支給限度基準額の上乗せを行う場合、その費用は基本的に第1号被保険者の保険料から支払われる
・他のサービスとの代替性がなく、組み合わせて利用することが想定されないなどのサービスについては、支給限度基準額が設定されない
今日は、
これを覚えましょう。