Allo介護の不思議な世界

こんにちは!介護ブログ管理人です。 この記事は介護は難しい、わかりにくい方に向け、初心者でも簡単に紐解いた解説をします。 介護保険は、3年毎に改正されます。この記事を読むと、最新の介護事情や歴史に触れることができます。 とは言え、一体どうしたらいいかが分からない…というあなたのために、一日一つブログをアップし解説したいと思います。 この記事を読み、実践する事であなたも介護の達人になりますよ! ですので、ブックマークをつけて、じっくりと読み進めながら取り組まれてみてください。

介護支援専門員試験対策❕介護支援分野Lesson15

f:id:bochifuntou:20190521210722j:plain




Lesson15
「他法との給付調整・その他通則」

・労働者災害補償保険法その他の法令によって、療養補償や介護補償などの介護保険の給付に相当するものを受けることができるときは、労働者災害補償保険法などの法令が優先して適用される
・介護保険制度施行後は、要介護高齢者への福祉サービスは、介護保険による給付が行われている
・やむを得ない事由がある場合には、例外的に老人福祉法に基づく市町村の措置によるサービスが受けられる
・介護保険と医療保険で同様のサービスの給付がある場合には、原則として介護保険による給付が優先する
・保険優先の公費負担医療の給付と介護保険の給付が重複する場合は、介護保険による給付が優先する
・生活保護の受給者でかつ介護保険の被保険者の場合は、介護保険の給付が優先して適用される(生活保護法の他法優先の原則)
・この場合、利用者負担分は生活保護の介護扶助から、第1号被保険者の保険料は生活保護の生活扶助から給付される
・障害者が介護保険の給付を受ける場合は、介護保険と重複するサービスについては介護保険が優先する
・被保険者の要介護状態・要支援状態の原因が、第三者の加害行為にあった場合は、市町村は介護保険の保険給付額の限度において、被保険者が第三者に対してもつ損害賠償請求権を取得する
・市町村は、被保険者が偽りや不正行為によって保険給付を受けた場合、被保険者から給付の全額または一部を徴収することができる
・不正受給が特定入所者介護サービス費・特定入所者介護予防サービス費である場合には、市町村は、厚生労働大臣の定める基準により、不正受給額の返還額に加えて給付額の2倍以下の金額を加算して徴収できる
・サービス提供事業者や施設が、偽りや不正行為によって現物給付の支払いを受けた場合には、その返還させるべき額に4割を加算して徴収することができる
・介護保険の保険給付を受ける権利(受給権)は、他人に譲渡したり担保にしたり、あるいは差し押さえたりはできない
・保険給付として受けた金品に対し、租税や公課を課すことはできない





今日は、
これを覚えましょう。