Allo介護の不思議な世界

こんにちは!介護ブログ管理人です。 この記事は介護は難しい、わかりにくい方に向け、初心者でも簡単に紐解いた解説をします。 介護保険は、3年毎に改正されます。この記事を読むと、最新の介護事情や歴史に触れることができます。 とは言え、一体どうしたらいいかが分からない…というあなたのために、一日一つブログをアップし解説したいと思います。 この記事を読み、実践する事であなたも介護の達人になりますよ! ですので、ブックマークをつけて、じっくりと読み進めながら取り組まれてみてください。

介護支援専門員試験対策❕介護支援分野Lesson16

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Lesson16-1
「事業者・施設の指定」

・介護保険サービスは、都道府県知事の指定・許可、または市町村長の指定を受けた事業者・施設が行う
・指定は原則として、事業者等の申請に基づいて行われる
・都道府県知事または市町村長が事業者等の指定をした場合には、その旨を公示する
・申請者が一定の欠格事由に該当する場合は、指定をしてはならない
・指定には6年間の有効期限が設けられ、指定を受けているすべての事業者は6年ごとに指定の更新の申請を行う
・事業所の名称や所在地などに変更があったときは、指定を受けた都道府県知事や市町村長に10日以内に届け出なければならない
・休止した事業を再開したときは、指定を受けた都道府県知事や市町村長に10日以内に届け出なければならない
・事業を廃止または休止しようとするときは、指定を受けた都道府県知事や市町村長に1か月前までに届け出なければならない
・事業者および施設は、業務管理体制の整備をしなければならない。その整備に関する事項については、厚生労働大臣、都道府県知事または市町村長に届け出る必要がある
・事業者が基準に違反した場合は、都道府県知事は勧告ができる
・事業者が期限内に勧告に従わない場合は、都道府県知事は公表することができる
・事業者が正当な理由なく勧告に従わない場合は、都道府県知事は命令できる(その旨は公示する)
・都道府県知事は、指定取り消しの事由のいずれかに該当した場合に、指定した事業者の指定を取り消すか、期間を定めて指定の全部または一部の効力を停止することができる(その旨は公示する)


Lesson16-2
「事業者・施設の指定」

・都道府県知事による指定居宅サービス事業者の指定は、サービスの種類ごとに事業所を単位に行われる
・都道府県知事は、特定施設入居者生活介護についての指定申請があった場合に、都道府県介護保険事業支援計画に定める区域の利用定員総数が必要数に達しているか、指定によって必要数を超えるなどの場合は、指定をしないことができる
・都道府県知事が特定施設入居者生活介護の指定をする際には、市町村長の意見を求めなければならない
・介護老人福祉施設の指定は、入所定員30人以上で都道府県の条例で定める数である特別養護老人ホームの開設者の申請に基づき、施設ごとに行われる
・介護老人保健施設、介護医療院の許可は、地方公共団体など非営利の団体の申請に基づき、施設ごとに行われる
・指定地域密着型サービス事業者の指定は、その市町村内に住む被保険者に対する保険給付のみに効力がある
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の申請者は、老人福祉法上の設置認可を得た特別養護老人ホームのうち、入所定員29人以下で市町村の条例で定める数であるものの開設者にかぎられる
・市町村長は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の見込量の確保や質の向上のために特に必要があるときは、対象となる期間や区域を定めて公募による選考で行うことができる
・市町村長は、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については、必要利用定員総数が市町村介護保険事業計画での必要数に達しているなどの場合は、指定をしないことができる
・基準当該サービスの事業者の効力は、市町村内にかぎられる
・離島などで指定サービスや基準該当サービス以外のそれらに相当するサービスを、各市町村の判断で保険給付の対象とすることができる





今日は、
これを覚えましょう。