介護支援専門員試験対策❕介護支援分野Lesson17
Lesson17
「事業者・施設の基準」
・事業者、施設の指定する都道府県または市町村の条例により、サービスごとに人員・設備・運営基準が定められる
・厚生労働大臣が介護報酬や人員・設備・運営基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない
・利用申込者または家族に対して、あらかじめ従業者の体制その他の重要事項について、必ず文書で説明し同意を得なければならない
・事業所の通常の事業の実施地域外である場合は、サービス提供を拒否できる
・利用者に不正な受給があるときなどは、意見をつけて市町村に通知する
・指定居宅サービス事業者は、あらかじめ利用者本人の文書による承諾を得られれば、利用者の個人情報を関係者に開示することができる
・運営規程の概要などの重要事項について、サービス開始時に、利用者に説明がなされていても、事業所に文書を掲示しなければならない
・地域密着型サービス事業者の指定基準については、厚生労働省令で定める範囲内で市町村長が、その市町村独自の基準を定めることができる
・サービスの提供により事故が発生した場合は、すみやかに市町村および利用者の家族、居宅介護支援事業者などへ連絡する
・介護保険施設は、入居者とその家族との交流などの機会を確保するよう努めなければならない
・介護保険施設では、入所者(入院患者)100人に対して1人以上の介護支援専門員の配置が必要である
今日は、
これを覚えましょう。