介護支援専門員試験❕介護支援分野Lesson18
Lesson18
「介護サービス情報の公表」
・介護サービス事業者は、介護サービス情報の公表が義務づけられている
・報告される介護サービス情報には、基本情報、運営情報、任意報告情報がある
・介護サービス事業者は、年1回程度、介護サービス情報を都道府県知事に報告しなければならない
・介護サービス情報の報告を受けた都道府県知事は、その報告の内容を公表しなければならない
・介護サービス事業者が報告等を行わないなどの場合は、指定・許可の取り消しまたは効力の停止をすることができる
・都道府県知事は、介護サービス情報の報告内容の調査事務を、都道府県ごとに指定する指定調査機関および指定情報公表センターに行わせることができる
今日は、
これを覚えましょう。