Allo介護の不思議な世界

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混合介護のルール明確化《通所介護編》




通所介護を提供中の利用者に対し、保険外サービスを提供することについては、従前まで通所介護としての内容と保険外サービスとしての内容を区分することは、基本的には困難であるという立場から原則として認めていなかった。





ただし理美容サービスについては、通所介護と明確に区分可能であることから、 「通所サービス利用時の理美容サービスの利用について」 (平成 14 年5月 14 日付 事務連絡)において、通所介護の途中でその時間をサービス提供時間から除くことを条件に、利用者の自己負担により理美容サービスを受けることは可能である旨を示している。





また併設医療機関の受診については、緊急やむを得ない場合に限り認められることとしている。この場合も受診に要した時間はサービス提供時間に含めないとされている。






今回の通知でも、「通所介護としての内容と保険外サービスとしての内容を区分することが基本的には困難であることから、保険外サービスとして利用者から保険給付とは別に費用を徴収することは、基本的には適当でなく、仮に特別な器具や外部事業者等を活用する場合であっても、あくまで通所介護として実施し、必要に応じて実費等を追加徴収することが適当である」としている。この部分は老企54号通知の解釈の通り取り扱うという意味である。





ただし混合介護の弾力的運用という意味と思えるが、以下の①~④の保険外サービスについては、通所介護と明確に区分することが可能であり、事業者が3(後述)の事項を遵守している場合には、通所介護を提供 中の利用者に対し、通所介護を一旦中断したうえで保険外サービスを提供し、その後引き続いて通所介護を提供することが可能であるとしている。






① 事業所内において、理美容サービス又は健康診断、予防接種若しくは採血 (以下「巡回健診等」という)を行うこと


② 利用者個人の希望により通所介護事業所から外出する際に、保険外サービ スとして個別に同行支援を行うこと
※ 機能訓練の一環として通所介護計画に位置づけられた外出以外に、利用者個人の希望により、保険外サービスとして、個別に通所介護事業所から の外出を支援するものである。外出中には、利用者の希望に応じた多様な分野の活動に参加することが可能である。


③ 物販・移動販売やレンタルサービス


④ 買い物等代行サービス


理美容と急病によるやむを得ない通院以外に、随分「可能となる保険外サービス」の範囲は広がったと言えます。次のその条件である。(※適用ルールのため、通知文の内容そのままを転載する部分がほとんどであることをご了承いただきたい)



3(1)共通事項
① 通所介護と保険外サービスを明確に区分する方法
・ 保険外サービスの事業の目的、運営方針、利用料等を、指定通所介護事業 所の運営規程とは別に定めること

・ 利用者に対して上記の概要その他の利用者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書をもって丁寧に説明を行い、保険外サー ビスの内容、提供時間、利用料等について、利用者の同意を得ること

・ 契約の締結前後に、利用者の担当の介護支援専門員に対し、サービスの内容や提供時間等を報告すること。その際、当該介護支援専門員は、必要に応じて事業者から提供されたサービスの内容や提供時間等の保険外サービ スに関する情報を居宅サービス計画(週間サービス計画表)に記載するこ と

・ 通所介護の利用料とは別に費用請求すること。また、通所介護の事業の会計と保険外サービスの会計を区分すること

・ 通所介護の提供時間の算定に当たっては、通所介護の提供時間には保険外サービスの提供時間を含めず、かつ、その前後に提供した通所介護の提供時間を合算し、1回の通所介護の提供として取り扱うこと

② 利用者保護の観点からの留意事項 ・ 通所介護事業所の職員以外が保険外サービスを提供する場合には、利用者の安全を確保する観点から、当該提供主体との間で、事故発生時における対応方法を明確にすること

・ 提供した保険外サービスに関する利用者等からの苦情に対応するため、苦情を受け付ける窓口の設置等必要な措置を講じること。なお、指定通所 介護事業者は、通所介護を提供する事業者の責務として、通所介護に係る苦情に対応するための措置を既に講じていることから、当該措置を保険外サービスに活用することが考えられる。

・ 通所介護事業者は、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用 させることの対償として、当該事業者から金品その他の財産上の収益を収受してはならないこと


(2)事業所内において、巡回健診等の保険外サービスを行う場合医療法(昭和 23 年法律第 205 号)等の関係法規を遵守すること。 なお、通所介護事業所内において巡回健診等を行う場合は「医療機関外の場所で行う健康診断の取扱いについて」 (平成 27 年3月 31 日医政発 0331 第 11 号)を遵守すること。 また、鍼灸や柔道整復等の施術を行うことはできず、無資格者によるマッサージの提供は禁止されている。

(3)利用者個人の希望により通所介護事業所から外出する際に、保険外サービス として個別に同行支援を行う場合 通所介護事業所の職員が同行支援等の保険外サービスを提供する場合には、 当該保険外サービスの提供に要した時間を当該職員が通所介護に従事する時 間には含めないこととした上で、通所介護事業所の人員配置基準を満たすこと。 道路運送法(昭和 26 年法律第 183 号)や医療法等の関係法規を遵守するこ と。例えば、

・ 医療機関への受診同行については、健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)及び保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和 32 年厚生省令第 15 号)の趣旨を踏まえると、あくまでも利用者個人の希望により、個別に行うものであり、利用者個人のニーズにかかわらず、複数の利用者を一律にまとめて同行支援をするようなサービスを提供することは、適当ではない。

・ 通所介護事業所の保有する車両を利用して行う送迎については、通所介護の一環として行う、機能訓練等として提供するサービスではなく、利用者個人の希望により有償で提供するサービスに付随して送迎を行う場合には、道路運送法に基づく許可・登録が必要である。

(4)物販・移動販売やレンタルサービスを行う場合
利用者にとって不要なサービスが提供されることを防ぐ観点から、利用者の日常生活に必要な日用品や食料品・食材ではなく、例えば高額な商品を販売しようとする場合には、あらかじめその旨を利用者の家族や介護支援専門員に対して連絡すること。認知機能が低下している利用者に対しては、高額 な商品等の販売は行わないこと。

また、食品衛生法(昭和 22 年法律第 233 号)等の関係法規を遵守すること。

※ なお、2.及び3.(1)から(4)までの取扱いは(介護予防)通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護についても同様であるとされている。


訪問介護は混合介護の場合も、保健給付サービスは1対1の関係で行われるが、通所介護の場合、定員があり、利用者人数に対する職員配置規準や設備基準があるので、その部分のルールが示されている。文章の量は多いが、その内容は極めて単純であり、理解困難ということはないだろう。以下確認しておく必要がある。

通所介護を提供していない休日や夜間等に、事業所の人員や設備を活用して、保険外サービスを提供する場合について

1.通所介護を提供していない休日や夜間等に、事業所の人員や設備を活用して、保険外サービスを提供する場合の取扱い 指定居宅サービス等基準第 95 条第3項において、通所介護事業所の設備は、専ら当該指定通所介護の事業の用に供するものでなければならないが、利用者に対し支障がない場合は、この限りでないとしている。また、通所介護を提供していな い休日や夜間等に、事業所の人員や設備を活用して、保険外サービスを提供する場 合においても、第三の場合と同様、通所介護と保険外サービスを明確に区分する必要がある。さらに、夜間及び深夜に宿泊サービスを提供することについては、利用者保護や、 サービスの質を担保する観点から、 指定居宅サービス等基準第 95 条第4号及び 「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について」 (平成 27 年 4月 30 日老振発 0430 第1号・老老発 0430 第1号・老推発 0430 第1号)におい て、その基準を定めている。
※ 上記においては、例えば以下のような内容を定めている。

・ 通所介護事業者は、宿泊サービスの内容を当該宿泊サービスの提供開始前に当該指定通所介護事業者に係る指定を行った都道府県知事、指定都市又は中核市の市長に届け出ること

・ 通所介護事業者は宿泊サービスの届出内容に係る介護サービス情報を都道府県に報告し、都道府県は介護サービス情報公表制度を活用し当該宿泊サービスの内容を公表すること

・ 宿泊サービスの提供時間帯を通じて、夜勤職員として介護職員又は看護職員を常時1人以上確保すること

・ 宿泊室の床面積は、1室当たり 7.43 ㎡以上とすること

・ 消防法その他の法令等に規定された設備を確実に設置しなければならな いこと等

上記に加え、通所介護を提供していない休日や夜間等に、通所介護以外の目的で 通所介護事業所の人員・設備を活用する場合は、通所介護と保険外サービスを明確に区分する観点から、保険外サービスに関する情報(当該保険外サービスを提供す る事業者名、サービス提供時間等)を記録すること。 なお、この取扱いは(介護予防)通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護についても同様である。


2.通所介護を提供していない休日や夜間等に、事業所の人員や設備を活用して、保険外サービスを提供する場合として、例えば以下のようなサービスの提供が可能である。

① 通所介護事業所の設備を、通所介護サービスを提供していない時間帯に、地域交流会や住民向け説明会等に活用すること。

② 通所介護事業所の人員・設備を、通所介護サービスを提供していない夜間及び深夜に、宿泊サービスに活用すること。

第五 通所介護の利用者と保険外サービスの利用者の双方に対してサービスを提供する場合について 1.これまでの取扱い 指定居宅サービス等基準第 95 条第3項において、通所介護事業所の設備は、専ら当該指定通所介護の事業の用に供するものでなければならないが、利用者に対し支障がない場合は、この限りでないとしている。また、第三及び第四の場合と同様、通所介護と保険外サービスを明確に区分する必要がある。


2.通所介護の利用者と保険外サービスの利用者の双方に対してサービスを提供する場合の例

通所介護の利用者と保険外サービスの利用者の双方に対してサービスを提供する場合として、例えば以下のようなサービスの提供が可能である。

① 両サービスの利用者が混在する場合通所介護事業所において、通所介護の利用者とそれ以外の地域住民が混在している状況下で、体操教室等を実施すること

② 通所介護と保険外サービスの利用者が混在せず、通所介護とは別の時間帯や、 別の場所・人員により、保険外サービスを提供する場合 通所介護事業所において、通所介護とは別室で、通所介護に従事する職員とは別の人員が、地域住民向けのサービスを提供すること


3.通所介護の利用者と保険外サービスの利用者の双方に対してサービスを提供する 場合の取扱い (1)共通事項通所介護の利用者と保険外サービス

の利用者の双方に対してサービスを提供する場合は、通所介護と保険外サービスを明確に区分するため、保険外サービス に関する情報(当該保険外サービスを提供する事業者名、サービス提供時間等) を記録すること。

(2)通所介護の利用者と保険外サービスの利用者に対して一体的にサービスを提供する場合 通所介護事業所において、通所介護の利用者と保険外サービスの利用者が混在する状態で通所介護と保険外サービスを提供することについては、通所介護の利用者に対し支障がない場合に可能であるところ、具体的には、通所介護事業所の人員・設備の基準を担保する観点から、

① 同時一体的に利用する通所介護の利用者と保険外サービスの利用者の合計数に対し、通所介護事業所の人員基準を満たすように職員が配置されて おり、かつ

② 通所介護の利用者と保険外サービスの利用者の合計数が、通所介護事業所の利用定員を超えない場合には、通所介護の利用者と保険外サービスの利用者が混在する状態で通所介護と保険外サービスと提供することが可能である。

なお、通所介護事業者は、地域住民が通所介護事業所において行われる行事に参加する等の場合、①及び②によらず、あくまでも通所介護の利用者数を基に、通所介護事業所の人員基準や定員を遵守すること。

(3)通所介護と保険外サービスの利用者が混在せず、通所介護とは別の時間帯や、別の場所・人員により、保険外サービスを提供する場合 通所介護事業所において通所介護と保険外サービスの利用者が混在せず、通所介護とは別の時間帯や、別の場所・人員により保険外サービスを提供するこ とについては、基本的に通所介護の利用者に対し支障がないと考えられること から、(2)①及び②に従う必要はない。


なお本通知は、区分支給限度額を超えた全額自己負担利用についても触れており、そこでは「その価格については、サービス内容が介護保険サービスと同等であることを踏まえて、介護保険サービスにおいて事業者に支払われる費用額と同水準とすることが望ましい。ただし、利用者等に対し、介護保険サービスと保険外サービスの違いを文書によって丁寧に説明し、同意を得ることにより、介護保険サービスにおいて事業者に支払われる費用額とは別の価格設定が可能である。 」としているところであるが、このことについて、通知の中で、限度超過の場合の料金は10割負担が原則であるが、事前に利用者に承諾を得た場合は独自の料金が可能とされました。しかし、不当値引きの原則があるので、基本的に10割負担より高い設定の場合と考えるべきですね。