今月から始まる特定加算取得しない施設のハナシ
特定加算に関連して、事業者の持ち出しが大きくなると勘違いしている人がいる。
そうした人は、「月8万円要件」については、法定福利費を含んでよいというルールさえ知らなかったりする。(年収440万以上要件は、法定福利費を含めない額)
しかしそのような算定要件は、事業者内で複数の職員により算定要件の確認作業をすればよい。
周囲の状況を見るとこの加算の算定を巡っていまだに、「様子見」という事業者がある。
そもそもそうした様子見のために算定を見送っている事業者の経営者や管理職は、感覚がずれているとしか思えず、経営能力に疑問符を付けざるを得ない。
はっきり言ってこの加算を算定しないと判断している事業経営者は無能である。
特定加算は議論の余地なく加算算定すべきであり、それも加算単位が高い特定加算Ⅰの算定を目指さねばならないのである。そうしない事業者からは、近い将来優秀な介護人材はいなくなると断言する。
現に介護福祉士養成校の就職担当教員の多くは、「特定加算を算定していない事業者には学生を紹介しない。」と言い切っている。介護福祉士の資格を持つ就職希望者も、この加算については敏感に反応しており、今後の就職活動では加算算定の有無を重要な就業動機としていることが明らかになっている。
そうであるにもかかわらず、この加算を算定しない事業者の判断理由は、加算算定することで配分できない職種あるいは配分比率の低い職種との公平性を欠くことになり、職場の和を保つことができないというもの。
しかし収益とはまったく関係なく、国が支給して配分してよいという費用の受領努力をせず、配分可能な職員にそれを手渡さない事業経営者に、支給対象職員は信頼を寄せられるだろうか?その不信感こそが、職場の和を乱すもとにならないだろうか。
そもそも支給対象にできない職員や、支給配分率が低い職員がいたとしても、その人たちの給与が下がるわけではないのだ。他人の給与が大幅アップするからと言って、それが妬ましくて職場の和を乱すような言動に走る職員ならば、そういう人こそ辞めてもらってよいと思う。
その他の職種に配分がされないとか、配分金が低額であると言って、不満を抱えた職員が辞める不安を持っている経営者もいるが、その他の職種は、どこへ行っても配分率が高くなるということはないわけで、職場を変えて不満を解消できる問題でもない。
そもそも他人の昇給を妬ましく思うような、「せこい考え方」はやめようと諭すのが経営者や管理職の務めである。
そのために経営者や管理職は、その他の職種には支給要件を丁寧に説明して理解を求めることである。そしてこの加算によって経験技能がある介護職員は、昇給原資が得られているのだから、その他の収益分をそこに回す必要がなくなることで、それ以外の職員への事業収益から得られる昇給原資は増えることになるのだから、きちんとした事業経営が続けられ、安定して収益を確保することで必然的にその他の職員の給与も増えることになると説明することが大事だ。
そのためにも収益をアップさせるために職員間の和を大切にして、チームでスクラムを組んで事業運営に当たることの大切さを示し、実際に経営者は収益をできるだけその他の職員に配分する努力を行うべきである。そうした体制を創るためにも、この加算を算定しないという選択肢はないと言い切れるわけである。よってそんな経営判断もできない事業者に将来はないので、加算算定しない事業所の介護職員は早く別の就職先を探した方が良いと思う。