Allo介護の不思議な世界

こんにちは!介護ブログ管理人です。 この記事は介護は難しい、わかりにくい方に向け、初心者でも簡単に紐解いた解説をします。 介護保険は、3年毎に改正されます。この記事を読むと、最新の介護事情や歴史に触れることができます。 とは言え、一体どうしたらいいかが分からない…というあなたのために、一日一つブログをアップし解説したいと思います。 この記事を読み、実践する事であなたも介護の達人になりますよ! ですので、ブックマークをつけて、じっくりと読み進めながら取り組まれてみてください。

権利擁護と成年後見制度

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民法





[成年後見制度]……「民法」で規定されており、認知症、知的障害、精神障害等により判断能力が不十分であるために、意思決定が困難な人が不利益を受けないように、後見人などが援助する制度であり、実施主体は「家庭裁判所」である

☆「法定後見制度」☆

 ・「後見」……判断能力が欠けているのが通常の人(原則として鑑定が必要。明らかに鑑定が必要のない場合は不要)

 ・「保佐」……判断能力が著しく不十分な人(原則として鑑定が必要。明らかに鑑定が必要のない場合は不要)

 ・「補助」……判断能力が不十分な人(原則として診断書等で可)

◎後見の審判を受けた被後見人には従来選挙権・被選挙権がなかったが、平成25年夏の参議院選挙から選挙権・被選挙権が付与されるように公職選挙法が改正された

◎法定後見制度の申立てができるのは、本人、配偶者、4親等内のの親族、検察官、市町村長などである

◎家庭裁判所は、申立者の請求により、後見開始・保佐開始・補助開始の審判をすることができる

◎法定後見制度の後見人になれるのは、家族(配偶者・子・孫・兄弟姉妹などの親族)、第三者の個人(社会福祉士・弁護士・司法書士など)、第三者の法人(社会福祉法人・株式会社・社会福祉協議会など)である

◎未成年者、破産者などは、後見人になれない

◎家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被後見人(被保佐人・被補助人)、その親族もしくは後見人(保佐人・補助人)の請求により又は職権で後見監督人(保佐監督人・補助監督人)を選任することができる

◎後見人(保佐人・補助人)に不正な行為、著しい不行跡その他後見(保佐・補助)の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は後見監督人(保佐監督人・補助監督人)等の請求により又は職権で解任することができる

●法定後見制度手続きの流れ●

 判断能力が不十分になった → 家庭裁判所に法定後見の申立て → 調査官による事実調査 → 精神鑑定 → 家庭裁判所による法定後見開始の審判 → 法定後見開始(法務局に登記)

<取消権、同意権>

 ・後見人……被後見人が行う「日常生活」「身分行為」に関する行為以外の行為への取消権(後見人には同意権は与えられていない)→被後見人は後見人の同意を得ても完全に有効な法律行為をできないため

 ・保佐人……被保佐人が行う民法第13条第1項の行為への取消権、同意権(①元本を領収し、または利用すること、②借財または保証をすること、③不動産等に関する権利の得喪、④訴訟行為、⑤贈与、和解または仲裁合意、⑥相続の承認・放棄、遺産の分割など)

 ・補助人……被補助人が行う一部の行為への取消権、同意権

※取消権、同意権を付与する場合、被後見人・被保佐人の同意は不要、被補助人の同意は必要

<代理権>

 ・後見人……財産に関するすべての法律行為(「財産管理」…財産の保存・利用・処分など財産管理に関する法律行為、「身上監護」…介護契約や施設入所・入院契約等の法律行為)

 ・保佐人……申立ての範囲内で家庭裁判所が定める「特定の法律行為」

 ・補助人……申立ての範囲内で家庭裁判所が定める「特定の法律行為」

※代理権を付与する場合、被後見人の同意は不要、被保佐人・被補助人の同意は必要

☆「任意後見制度」☆

 「任意後見契約に関する法律」で規定されており、認知症などにより判断能力が不十分になったときなどのために「事前に」後見人になってくれる人と後見事務の内容をあらかじめ契約によって決めておく制度である

●任意後見制度手続きの流れ●

 判断能力あり → 公証人役場にて任意後見契約 → 法務局にて任意後見の登記 → 判断能力が不十分になった → 家庭裁判所が任意後見監督人の選任 → 後見開始

◎任意後見契約は、公証人役場で「公正証書」によって締結する必要がある

◎本人の判断能力が不十分になった場合、本人、配偶者、4親等内の親族や任意後見受任者などが、家庭裁判所に「任意後見監督人選任の申立て」を行う

◎任意後見人は任意後見契約に定められた事務を行うが、任意後見人には代理権はあるが取消権はない

◎任意後見契約は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から効力が生ずる

◎任意後見人受任者又は任意後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、任意後見監督人となることができない

◎家庭裁判所は、任意後見人に不正な行為があるとき、任意後見監督人、本人、その親族または検察官の請求により、任意後見人を解任することができる



「成年後見制度」

法定後見制度と任意後見制度の違い……

しっかり理解して覚えよう!!

今日からまた一週間の始まり爆 笑

気持ち明るく、頑張ろう!!