保健医療サービスについて
医療系専門職
☆医師☆
・医療および保健指導を行う。医師でなければ医業をしてはならない(業務独占)
・医師は、死体に異状を認めたときは、所轄警察署に届け出なければならない
・医師は、処方箋の交付を薬剤師に委任してはならない
☆歯科医師☆
・歯科医療および保健指導を行う。歯科医師でなければ歯科医業をしてはならない(業務独占)
☆薬剤師☆
・調剤、医薬品の供給、薬事衛生を行う(業務独占)
・処方箋中に疑わしい点があるときは、その処方箋を交付した医師、歯科医師又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、調剤してはならない
☆保健師☆
・保健師の名称を用いて保健指導を行う(名称独占)
・傷病者等に対する療養上の世話又は診療の補助を行う
☆助産師☆
・助産、妊婦・褥婦・新生児の保健指導を行う(業務独占)
・傷病者等に対する療養上の世話又は診療の補助を行う
☆看護師☆
・傷病者等に対する療養上の世話又は診療の補助を行う
・臨時応急の手当てを行う際は、医師または歯科医師の指示がなくても実施できる
・在宅医療にかかわる訪問看護師であっても、医師の指示がなければ診断・治療や薬の処方などを行ってはならない
☆救急救命士☆
・医師の指示の下に、救急救命措置を行う
☆理学療法士☆
・身体に障害のある者に対し、主としてその基本的動作能力の回復を図るために、治療体操その他の運動を行わせ、および電気刺激、マッサージ、温熱その他の物理的手段を行う
・理学療法士が診療の補助に該当しない範囲の業務を行うときは、医師の指示がなくても行える
・理学療法士の行う理学療法の対象者は、障害支援区分の認定、もしくは要介護認定を受けていることが条件とはされていない
☆作業療法士☆
・身体または精神に障害のある者に対し、主としてその応用的動作能力または社会適応能力の回復を図るために、手芸・工作・その他の作業を行わせる
☆言語聴覚士☆
・音声機能・言語機能または聴覚に障害のある者に、機能の維持向上を図るため、言語訓練、その他の訓練、これに必要な検査および助言、指導その他の援助を行う
・言語聴覚士の業務には、嚥下訓練が含まれている
☆視能訓練士☆
・両眼視機能に障害のある者に対し、その両眼視力の回復のための矯正訓練およびこれに必要な検査を行う
☆義肢装具士☆
・義肢および装具の装着部位の採型、義肢・装具の製作、身体への適合を行う
☆臨床工学技士☆
・医師の指示の下に、生命維持管理装置の操作および保守点検を行う
☆診療放射線技師☆
・医師または歯科医師の下に、放射線を人体に照射する
☆臨床検査技師☆
・微生物学的検査、血清学的検査、血液学的検査、病理学的検査などの検査を行う
☆歯科衛生士☆
・歯牙および口腔の疾病の予防措置、歯科保健指導を行う
☆歯科技工士☆
・歯科医療用の補綴物、矯正装置などを作成・修理・加工する
☆管理栄養士☆
・療養上、高度の専門的知識を必要とする健康の保持増進のための栄養指導などを行う
☆公認心理師☆
・心理支援が必要な人の心理状態を観察・分析、心理に関する相談・助言・指導などを行う(名称独占)