Allo介護の不思議な世界

こんにちは!介護ブログ管理人です。 この記事は介護は難しい、わかりにくい方に向け、初心者でも簡単に紐解いた解説をします。 介護保険は、3年毎に改正されます。この記事を読むと、最新の介護事情や歴史に触れることができます。 とは言え、一体どうしたらいいかが分からない…というあなたのために、一日一つブログをアップし解説したいと思います。 この記事を読み、実践する事であなたも介護の達人になりますよ! ですので、ブックマークをつけて、じっくりと読み進めながら取り組まれてみてください。

機能訓練指導員の役割と使命について



今回の報酬改定で、特養や通所介護にも生活機能向上連携加算が新設された。



機能訓練指導員の皆さんには、自立支援のためには、特養や通所介護の機能訓練指導員の関与だけでは不十分で、外部のリハビリテーションの専門家の介入を促している結果を知って欲しい。



生活機能向上連携加算は、12年の改定で訪問介護にだけ位置付けられた加算だったが、その時は訪問リハビリ事業所のセラピストとの連携によって算定できる加算であった。15年改定では連携先に通所リハビリが加わったが、算定率は低いままの加算となっている。その理由が同じ介護保険サービス事業所の職員同士では、業務の関係で調整がつかずに共同アセスメントがしにくいという理由であった。



そのため今回の改定では、連携先に医療機関と介護老人保健施設・介護医療院・介護療養型医療施設を加え、連携職種もセラピストに加えて医師も可能とした。対象となるサービスも訪問介護に加え、定期巡回・随時対応型訪問介護看護と小規模多機能型居宅介護、通所介護・短期入所生活介護、特定施設・GH・特養が加わり、外部のリハ専門職の介入で、確実な機能訓練の実施を促し、自立支援の理念を達成しようとするものだ。



訪問介護・定期巡回随時対応型・小規模多機能居宅介護では、共同アセスメントを行わない場合の算定も可能とし、この場合、リハ職等がサービス提供の場もしくはICT動画等で利用者の状態を確認し、訪問介護事業等に助言することで加算Ⅰが算定できるようになった。そしてリハ職等が利用者宅をサービス事業者職員と同行訪問し共同アセスメントを実施した場合は、単位の高い加算Ⅱが算定できる。



なお通所介護・短期入所生活介護、特定施設・GH・特養の場合は、リハ職等がサービス事業者・施設等を訪問し、算定する事業者職員と共同でアセスメントを行うことが算定要件になっている。



だからといって外部のリハ職が介入することが、そのまま自立支援につながるかといえば、首をかしげざるを得ない。



つまり資格ではなく人だろうと思うが、国は医学モデルのリハビリテーション効果を過大評価しており、その結果が、この加算の拡充に表れているだけだと思う。機能訓練指導員の方々は、この評価をあまり気にせず、助言を得たい場合は、この加算を利用できる程度に、あまり重くこのことを考えなくてよいのではないだろうか。そもそも機能訓練指導員として配置されている人のもともとの資格が、理学療法士等のリハ専門職であれば、この連携は必要ないと考えてもよいだろう。



ところで機能訓練指導員については、現行の資格要件である理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧に、一定の実務経験を有するはり師、きゅう師を追加する改正が行われた。



これは機能訓練指導員の大半が、看護職員との兼務で行われており、場合によってはその実態が機能訓練指導員という職種が名ばかりで、看護業務しか行わない兼務者がいるということから、看護職員以外の専任の機能訓練指導員の配置を誘導する改正ともいえる。



そういう意味で国は、機能訓練指導員の役割りには大いに期待していると思う。