Allo介護の不思議な世界

こんにちは!介護ブログ管理人です。 この記事は介護は難しい、わかりにくい方に向け、初心者でも簡単に紐解いた解説をします。 介護保険は、3年毎に改正されます。この記事を読むと、最新の介護事情や歴史に触れることができます。 とは言え、一体どうしたらいいかが分からない…というあなたのために、一日一つブログをアップし解説したいと思います。 この記事を読み、実践する事であなたも介護の達人になりますよ! ですので、ブックマークをつけて、じっくりと読み進めながら取り組まれてみてください。

居宅介護支援費の利用者自己負担導入

30度の報酬改定で見送られた居宅介護支援費の利用者自己負担導入について、すでに3年後の報酬改定でもその議論が再燃することが明らかになっている。

それは、自己負担導入がケアマネジメントの質の向上につながらないだけではなく、居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、利用者のニーズに沿わない「表明された希望」にのみ従う、「御用聞き」状態を助長するというのが、その主な理由である。

どこぞの大学教授か何か知らないが、学者がそのことに理があるようなことを言っているが、それは現場を知らないボケ論理である。

居宅介護支援費の利用者自己負担導入とは、ケアマネジメントが正当に機能しなことにつながる由々しき問題である。

そのこととは別にこの問題を、居宅介護支援事業所の経営的な視点から考えてくると、利用者自己負担の導入は、居宅介護支援事業所の収益を悪化させる要因にもなる。


セルフプランの作成を無料で支援して、その見返りに自分の所属法人のサービスに利用者を囲い込もうという事業者は確実に存在するし、自己負担導入が実現したら、そうした事業者は増えるだろう。

そこではケアマネジメントの質が存在しなくなり、合法的に行われてしまうので、行政指導が及ばない問題となり、事実上野放しで行われる。そのことだけでも大問題。

加えて、国保連への請求だけではなく、利用者への請求という業務が増える負担も、居宅介護支援事業所の介護支援専門員が負わねばならない。しかしこの業務は単に費用を請求して支払いを受けるにとどまらず、支払いが滞る人に対する催促などの様々な手間が付随することになる。そうであっても一定割合の未収金は必ず生ずることは、現行の居宅サービス事業者や介護施設の利用者負担の滞納率を見れば明らかだ。未収金の集金等も担当介護支援専門員が負うことになる。

つまり居宅介護支援事業所の介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成し、給付管理をしながら利用者支援を行うだけではなく、利用者自己負担分の請求と受領に関する一連の業務負担が増える中で、顧客減と一定割合の利用者負担分の滞納という収益減リスクにさらされることになる。これによって業務が増えて給料が減る介護支援専門員が多くなるかもしれない。

そもそも現在でさえも、忙しい業務に追われているのに、そのような業務負担と受領責任を負うことを良しとするのだろうか。

有能な介護支援員の方々が、プライベートの時間であっても、常に利用者のことを頭の片隅で考えながら、日々の生活を送っている姿が思い浮かぶ。

居宅介護支援事業の中で、介護支援専門員の方々が、その能力をより発揮できるための働きやすい環境をつくり、その能力がより発揮できるようにすることが、国民の福祉の向上や地域包括ケアシステムの深化には、より重要なことではないのだろうか。

それほど介護支援専門員という有資格者は、この国の福祉の底辺を引き上げ、この国の福祉の質を支える重要な役割を担っていると思う。