介護離職
国の対策
厚生労働省は、企業に対して介護休業制度等の周知を行う等の対策を総合的に推進しています。その一つが「育児・介護休業法(介護関係制度)」です。厚生労働省「育児・介護休業法ガイドブック」によると、介護関係では、下記のような項目が制定されています。
・介護休業
・介護休暇
・育児・介護のための所定外労働の制限(残業の免除)
・育児・介護のための時間外労働の制限
・育児・介護のための深夜業の制限
・介護のための所定労働時間短縮等の措置
・労働者の配置に関する配慮、不利益取扱いの禁止
・紛争解決援助制度
・常時介護を必要とする状態に関する判断基準
介護は365日、24時間必要なもの。一過性の休業や休暇で行えるものではありません。それを裏付けるように、介護休業者の有無別事業所割合を見ると、平成26年3月から翌年4月までの間に介護休業を取得した者がいた事業所の割合は1.3%(平成25 年度1.4%)と低調です。
介護休業者がいた事業所のうち、男女ともに介護休業者がいた事業所の割合は1.1%(同1.6%)、女性のみいた事業所の割合は74.4%(同82.3%)、男性のみいた事業所の割合は24.5%(同16.2%)した。また、介護休業取得後、現場復帰した期間は一週間以下が31.8%を占めていることから、仕事と介護の両立が難しいことが浮き彫りとなっています。
企業の対策
労働人口の減少に伴い、企業においても介護離職は大きな問題であり、人材確保のためには、何らかの対策が必要となります。
介護が必要な家族を抱えた従業員が離職するのを防ぐことを目的として考えている。「介護があるのでシフトを減らしてほしい」「会社を辞めなければならない」といった従業員からの相談にのるが...