Allo介護の不思議な世界

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2018年度の夜勤職員配置加算について




「夜勤職員配置加算」(特養及び短期入所生活介護)の考え方が整理されているのでまとめてみみました。



4月の介護報酬改定の目的の一つは、地域包括ケアシステムの推進とされており、 それは中重度の要介護者も含め、どこに住んでいても適切な医療・介護サー ビスを切れ目なく受けることができる体制を整備することであった。



3年前の制度改正で入所要件が厳格化され、原則要介護3以上の要介護者の住み替え場所とされた特養については、その機能を一層強化するために、入所者の医療ニーズへの対応強化が図られた。




その一つが夜間職員配置加算の強化であり、従前の加算Ⅰ(従来型及び経過的)、加算Ⅱ(ユニット型及びユニット経過的)に加えて、夜勤時間帯を通じて、看護職員を配置していること又は喀痰吸引等の実施ができる介護職員を配置している場合(この場合、登録喀痰吸引等事業者として都道府県の登録が必要)(※このブログ記事では以下、有資格者、と表記する。)については、新設された加算Ⅲ(従来型及び経過的)、加算Ⅳ(ユニット型及びユニット経過的)が算定できることになった。



従前からのⅠとⅡの算定要件は、「夜勤を行う介護職員および看護職員の数が、最低基準を1以上 上回っている場合に、各区分に応じて算定できる。」とされていた。
《※夜勤を行う職員の数は、1日平均夜勤職員数とする。1日平均夜勤職員数は、暦月ごとに 夜勤時間帯(午後 10 時から翌日の午前5時までの時間を含めた連続する 16 時間をいう。) における延夜勤時間数を、当該月の日数に 16 を乗じて得た数で除することによって算定し、 小数点第3位以下は切り捨てるものとする。 》



これに加えて4月からの新設要件として、「入所者の動向を検知できる見守り機器を入所者数の100分の15以上設置するか、見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し必要な検討を実施のいずれかに適合している場合は、最低基準を0.9以上上回っておる場合に算定」が追加されている。



今回新設されたⅢとⅣについては、ⅠとⅡの要件をクリアしたうえで、さらに夜勤時間帯を通じて有資格者が配置されていることを評価したもので、当然のことながら新設されたⅢとⅣは、ⅠとⅡより高い単位設定とされている。



しかしこの加算は、月ごとに(Ⅰ)~(Ⅳ)いずれかの加算を算定している場合、 同一月においてはその他の加算は算定できない。そしてこの加算をⅠもしくはⅡを算定するか、ⅢもしくはⅣを算定するかは事前に届け出が必要で、届け出ていない区分の加算を算定することもできない。



よってⅢもしくはⅣの届け出を行っている特養が、月を通じて連日資格者を夜勤配置できると予定していたのにもかかわらず、その職員の急な病欠等で資格者が配置できない日が生じた場合、Ⅰ及びⅡの要件はクリアしているとして、その日のみⅠもしくはⅡを算定しようとしても、それはできないわけである。しかし1日でも有資格者がいない方といって、すべての日がⅢもしくはⅣの算定ができなくなるわけではなく、有資格者が配置されない日のみ加算算定しないということになっている。このことについて、新たなQ&Aでは次の通り解説している。




「夜勤職員配置加算は、月ごとに(Ⅰ)~(Ⅳ)いずれかの加算を算定している場合、同一月においてはその他の加算は算定できないため、喀痰吸引等ができる職員を配置できる日とできない日がある場合に、要件を満たした日についてのみ夜勤職員配置加算(Ⅲ)、(Ⅳ)を算定することは可能だが、配置できない日に(Ⅰ)、(Ⅱ)の加算を算定することはできない。よって、喀痰吸引等ができる職員を配置できない日がある 場合は、当該月においては夜勤職員配置加算(Ⅲ)、(Ⅳ)ではなく(Ⅰ)、(Ⅱ)を算定することが望ましい。」



つまり加算は月単位で種別が決まっているので、Ⅲ、Ⅳを届け出ている場合、その要件に合わない日は低い要件のⅠ、Ⅱの加算を算定するのではなく、その日に限って加算算定そのものができなくなるのであるが、あらかじめそうした事態が予測されるのであれば、ⅢやⅣの届け出を取り下げ、新たにⅠやⅡの届け出に変えて加算を取ることが望ましいという意味である。



しかしこの「望ましい」という表現は悩ましい表現でもある。今後実地指導上、都道府県によってこの部分の指導に温度差が出ることは間違いのないところではないだろうか。例えばⅢもしくはⅣを届け出て算定している施設において、その算定ができない日が月に複数回あったり、そういう月が続いていたりして、それでもなおかつ連日ⅠもしくはⅡを算定するより算定単位が高くなっている場合に、そのことを通知違反だとして強力に指導してくる、「ひねくれた」行政指導担当者がいるかもしれないので、注意が必要である。



なおその他にも今回のQ&Aでは次のことが明確にされた。




・夜勤職員配置加算(Ⅲ)、(Ⅳ)については、延夜勤時間数による計算ではなく、夜勤時間帯を通じて職員を配置することにより要件を満たすものである。なお、夜勤時における休憩時間の考え方については、平成 21 年 4 月改定関係 Q&A(vol.1)問 91 と同様に、通常の休憩時間は勤務時間に含まれるものと扱って差し支えない。



・同一建物内にユニット型及びユニット型以外の施設(介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設)が併設されている場合には、両施設で合わせて要件を満たす職員を1人以上配置することで、双方の施設における加算の算定が可能であり、施設とショー トステイの併設で一方がユニット型で他方が従来型であるような場合については、両施設の利用者数の合計で、20 人につき1人の要件を満たす夜勤職員を配置することで、 双方の施設における算定が可能である。
※ 平成 21 年 4 月改定関係 Q&A(vol.1)(平成 21 年3月 23 日)の問 84 については削除する。



以上である。ほぼこれで夜勤職員配置加算の疑問は消えたのではないかと思われる。