在宅介護をする上で必要とする介護保険制度
在宅介護をする上で、介護保険制度を知ることはとても大切なことです。
ショートステイの利用回数は、介護認定期間の概ね半数を超えないものとされており、連続しての利用は30日までと定められています。
要介護1 24~27日
要介護2 24~27日
要介護3 26~28日
要介護4 30日
要介護5 30日
これらは、ショートステイ以外の介護サービスを利用しなかったとして、介護保険で利用できるショートステイの利用回数です。
ですから、月に15日間ショートステイを利用しても、他の介護サービスもまだ利用できます。
中途半端に利用するから、在宅介護がしんどくなるので、思い切って月の半分、15日のショートステイの利用をわたしはお勧めします。
在宅介護するのは、残りの15日間であり、その15日間もデイサービス、訪問介護等を利用すれば、介護者の負担は減ります。
介護保険制度を知らずに、「在宅介護ができない」と介護施設に利用者を入居させてしまう家族の方もおられます、そう思われるのも無理はないことです。
もしも、ショートステイを月の半分利用して、残りの半分もデイサービス等を利用できることを知っていたら、もしかしたら在宅介護されてたかも知れません。
介護施設に入居させ、そこを終の棲家とさせるのは、あまりも要介護者が可愛そうです。
ですから、言って聞かせて月に15日のショートステイを利用してもらって下さい。これが在宅介護を長く継続する方法の一つです。
介護者にとってショートステイの利用目的は「介護の拘束感からの解放」、要介護者にとっては「在宅での自立支援」ですので、理にかなっていめます。
ところが、ショートステイを予約するのは容易ではない現状があります。
それは、ショートステイを特別養護老人ホームの入居待ちとして、ショートならぬロングステイで利用してる利用者がかなりいます。
誰も在宅介護はしんどい中されているのです。ショートステイの利用はあくまでも真面目に在宅介護をされている家族、要介護の為のものなのです。
在宅介護ができない、したくない理由で、ショートステイをロングステイとして利用されてる方は、今すぐ有料老人ホームに入居するなり、在宅介護をしながら特別養護老人ホーム待ちをして下さい。
ロングステイ利用は、真面目に在宅介護をされてる方が馬鹿を見ることになるし、この利用はアンフェアなのです。
そして、このような利用に、家族に対し何も意見をしないケアマネにも責任があります。
そしてこれは、「木を見て森を見ず」の典型で、介護全体に注意を向けず、介護社会全体を把握できていない無知なケアマネの存在にも目を向ける必要があります。
ショートステイの経営者、施設長等はお金が儲かれば、手段は選ばない人間ばかりです。
ロングステイを受け入れる施設にも問題はあります。
介護施設経営者、施設長等は在宅介護というもの、介護そのものが全く理解できてない人間がほとんどで、利用者がどうなろうと興味がなく、福沢諭吉だけに興味がある人間なのです。
介護者の方は、介護施設に預ける前に、是非ショートステイの思い切った利用も考えてもらいたいと思います。