Allo介護の不思議な世界

こんにちは!介護ブログ管理人です。 この記事は介護は難しい、わかりにくい方に向け、初心者でも簡単に紐解いた解説をします。 介護保険は、3年毎に改正されます。この記事を読むと、最新の介護事情や歴史に触れることができます。 とは言え、一体どうしたらいいかが分からない…というあなたのために、一日一つブログをアップし解説したいと思います。 この記事を読み、実践する事であなたも介護の達人になりますよ! ですので、ブックマークをつけて、じっくりと読み進めながら取り組まれてみてください。

いよいよ利用者自己負担割合が3割へ~厳しい時代の到来~

8月から、介護保険制度において大きな変化がある。いよいよ利用者自己負担割合が3割まで引き上げられる。
今回3割負担となる方は、27年8月に負担割合がいきなり倍にされ、それからわずか3年でさらに3割負担とされているのだから、27年7月と比べると負担割合は2.5倍に増やされるということになり、あまりにも急激な負担増加である。

要支援・要介護認定を受けている被保険者には、保険者から各自の負担割合(1割・2割・3割)を記載した「介護保険負担割合証」が7月中に送付されているはずなので、改めて確認を!

f:id:bochifuntou:20180724160509p:plain

介護保険最新情報Vol.667を参照下さい。



3割負担の対象となるのは、第1号被保険者である高齢者本人の合計所得金額が220万円以上の方である。ただし、年金収入+その他の合計所得金額(給与収入や事業収入などから、給与所得控除や必要経費を控除した額で、雑収入のうち、年金収入に係るものを除いた額。)が、下記の場合は3割負担とはならない。

・世帯に他の第1号被保険者がいない場合で340万円未満
・世帯に第1号被保険者が2人以上いる場合で463万円未満

つまり年収が1人暮らしで280万円以上340万円未満、夫婦で346万円以上463万円未満の被保険者については、現行の2割負担が据え置かれる。



介護施設や居宅介護支援事業所のケアマネジャーは、担当利用者の負担割合を確認して、改めてその理解を!



自己負担が1割から2割に上がった際には、負担割合があがった利用者のうち、1週間あたりの利用単位数の合計を減らした、あるいはサービスの一部を中止した人の割合は3.8%となっていたが、サービスを減らした理由を聞くと、「支出が重い」が最多の35.0%であったそうだ。


今回も人によっては介護サービスの抑制などを考慮せねばならないかもしれない。



ただし利用者負担割合が変わる人について、必ずしも7月より1.5倍の負担増となるわけではない。「高額介護サービス費制度」の制度があるので、3割負担対象者の自己負担の月上限は4万4,400円となる。この金額を超える人は申請手続きが必要になるから、担当ケアマネジャーは、この支援も行わねばならない。さらに夫婦で介護が必要になった場合などは、同じ世帯であれば家族合算が使えるので、その確認と申請支援も必要となる。



1年間の介護費用と医療費の合計額が一定基準を超えた場合に支給される「高額医療合算介護サービス費制度」の対象になるか確認も不可欠である。


この時期だからそうした支援はすでに行っているというケアマネジャーがほとんどであると思われるが、改めて漏れがないか確認してほしい。



この改正に伴い、毎月の保険料を支払っていない人への罰則も見直されることになった。



ご存じだろうと思うが、毎月の保険料を支払っていないと課せられる罰則は、その期間の長さに応じて3段階となっている。滞納が1年を超えると給付費が償還払いとされ、1年半を超えると給付費は未納分の返済に充てられる。さらに2年を超えると、自己負担が強制的に引き上げられる給付制限となっており、65歳を超える前に滞納があった場合も適用される。



上記に関連して、3割の自己負担が適用される人が2年以上滞納したケースについては、サービスを受けた際の給付費の給付制限の割合が変わっている。

現行では7割まで保険給付され、自己負担は最高で3割となっていたが、罰則の機能を維持すために、6割給付となり、4割を自ら負担しなければならなくなる。この変更はサービス事業所もしっかり把握しておかねばならない。



介護保険サービス医療時の自己負担については、2021年度に控える次の制度改正をめぐる論点の1つとなっている。政府の今年度の「骨太方針」には、「所得のみならず資産の保有状況を適切に評価しつつ、能力に応じた負担を求めることを検討する」と明記されており、今後厚労省の審議会などで具体策が俎上に載る見通しである。



このことに関連しては、4/25に行われた財政制度等審議会 で、財務省から「介護の自己負担、原則2割に」という提案もされている。年間所得に関係なく、負担割合が上がるのであれば、サービスを利用できない高齢者の割合はさらに増えることが予測され、今後の議論に注目しなければならない。



今年度報酬改定が診療報酬とのダブル改定だったことから、薬価引き下げ分のおこぼれにあずかって介護報酬が上がった状況と異なり、2021年度は介護報酬の単独改定となり、財源がない改定となる。



その中で給付抑制と利用者負担増という流れがあらゆるところで模索されていく。



介護関係者は、「やむを得ない」とあきらめるのではなく、本当に必要なところに財源は回されているのかも含めて、国民の福祉の向上につながる制度、国民の暮らしを護る制度として、介護保険制度が持続していく方向になっているのかを検証し、必要な声を挙げていかねばならない。



厳しい時代であるからこそ、正論は正論として語らねばならないと思う。