各国の社会保障制度についてⅡ
年金保険制度について
【年金制度の改正ポイント】
☆1989(平成元)年の改正☆
・20歳以上の学生の国民年金への加入が強制加入となった
・国民年金基金制度が創設された
☆1994(平成6)年の改正☆
・外国人に対する脱退一時金の支給、育児休業期間中の厚生年金保険料の本人負担分が免除されるようになった
☆2000(平成12)年の改正☆
・学生の国民年金保険料の納付特例制度が導入され、10年以内の保険料追納が可能となった
・育児休業期間中で、本人負担分の保険料が免除されている者の場合、事業主負担分も免除となった
【保険者】……国民年金と厚生年金の保険者は政府である
【国民年金の被保険者】
☆第1号被保険者☆
・日本国内に住む20歳以上60歳未満の者のうち、第2号・第3号被保険者以外の者(自営業者、農林漁業者など)
・ただし、被用者年金制度の老齢年金受給権者は適用除外となる
・第2号・第3号被保険者にはない保険料免除制度がある
☆第2号被保険者☆
・民間企業の会社員や公務員など、厚生年金保険に加入している者
☆第3号被保険者☆
・第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の者
・ただし、「国民年金第3号被保険者該当届」を事業主を通して年金事務所に提出する必要がある
【厚生年金保険の被保険者】
・適用事業所に就業している70歳未満の者
・パートタイム労働者の場合、勤務時間と勤務日数が、それぞれ一般社員の3/4以上あれば被保険者となる
【国民年金の給付概要】
☆老齢基礎年金☆
・原則として、25年の受給資格期間を満了した者が、65歳になった時に支給される
・保険料未納期間があれば減額される
・60~64歳での繰上げ支給(一定の率で減額)、66歳以降での繰下げ支給(一定の率で増額)の選択ができる
☆障害基礎年金☆
・障害認定日に障害等級1級または2級の障害の状態にある場合に支給される
・保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせて、原則、加入期間の2/3以上あることが必要
・2級の障害基礎年金額は、満額の老齢基礎年金と同額
☆遺族基礎年金☆
・満額の老齢基礎年金と同額
・子に対する加算がある
☆第1号被保険者への独自給付☆
・寡婦年金は、第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上ある夫が死亡したときに、要件に該当する妻に、夫が受けるはずであった老齢基礎年金の3/4に相当する年金が、60歳から65歳になるまでの間支給される
【厚生年金保険の給付概要】
・厚生年金保険の保険給付には、老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金と、厚生年金の独自給付として、障害手当金がある