事業収益と奴隷
事業経営者には、事業収益を搾取せず、事業運営を支える従業員に相応の対価を支払うという視点が必要不可欠になる。介護職員処遇改善加算は介護職員だけにしか支払うことができないのだから、それ以外の職種の従業員は、給与を引き上げなくてよいと考えるのではなく、介護職員処遇改善加算の支給対象にならない職員にについては、他の事業収益の中から介護職員と同等の体か引き上げを図る経営力が求められているのだし、それは労務負担に応じた正当な対価でなければならないと介護経営者は常に考えておかねばならない。
そういう職場でないと、必要とされる人材は集まらず、育たないのである。そういう事業者は、利用者に対するサービスの品質も確保できないのだ。
労働対価に見合った収益が発生しなくとも、利用者のサービスの質が上がるから良いだろうという考え方は、中・長期的に見れば事業者のサービスの質も低下させるし、福祉力も低下させるのである。
それは介護の職業を奴隷労働化させるだけの結果しか生まないのである。